小口リース取引を扱う販売店さま 各位
平成27年2月13日
NTTファイナンス株式会社
サプライヤー情報交換制度に関するお知らせ

このたび当社においては、下記のとおり、小口リース取引を扱う販売店さま(以下「販売店さま」といいます。)に関する情報を収集・利用するとともに、当社が加入するサプライヤー情報交換制度で利用等いたしますので、お知らせいたします。

  1. 趣旨
     当社が加入する公益社団法人リース事業協会(以下「協会」といいます。)及び当社を含む協会の会員会社(以下「会員会社」といいます。)においては、小口リース取引に関するリースユーザーの苦情を極小化するため、様々な対応策を講じております。
     協会及び会員会社において、平成23年11月から、リースユーザーの保護と小口リース取引の健全な発展のため、サプライヤー情報交換制度(以下「本制度」といいます。)によって、会員会社間でお取引先さまの情報を利用等しておりますが、このたび、本制度に登録する情報及び利用目的を追加いたしました。
    本制度は、協会及び会員会社の社会的責務として、公益目的のために実施するものであり、販売店さまにおかれましても、本制度の趣旨をご理解くださいますようお願い申し上げます。
  2. 利用・収集・登録する情報
     当社においては、販売店さま及びその代理店に関する次の情報(以下「登録情報」といいます。)を収集・利用するとともに、この情報を本制度において登録し、本制度に参加する会員会社間で利用いたします。
     また、本制度において、登録情報は、当社と販売店さまとの業務提携契約の終了に係らず、または、販売店さまとその代理店との契約の終了に係らず、登録した日から5年間登録されます。

    <登録情報>※以下のA(下線部分)が追加する項目となります。

    • @ 名称、住所、電話番号
    • A 当社が販売店さまとの間の業務提携契約を解除した事実及び当社が販売店さま(販売店さまの代理店を含みます。)から斡旋された顧客について一律に小口リース取引の申し込みを受け付けないこととした場合等の事実
    • B 顧客等(当社のリース契約先及び連帯保証人、これらの代理人を含みます。)から、販売店さま(販売店さまの代理店を含みます。)の取引行為に関する苦情を受けた事実
    • C 上記の@からBに付随する情報
      • 1 上記の@からCの情報には、個人情報は含まれません。
      • 2 「苦情」とは、顧客等からの、販売店さま(販売店さまの代理店を含みます。)の取引行為に関する不満足の表明を意味します。本制度では、上記Bのとおり、顧客等から苦情を受けた事実を登録します。当社におきましては、顧客等の苦情を解消等するため、販売店さまにご連絡申し上げる場合がございますので、その際はご協力くださいますようお願いいたします(販売店さまの代理店の取引行為に係る苦情についても、販売店さまにご連絡申し上げます。)。
      • 3 販売店さまの代理店の取引行為に係る苦情も、販売店さまのサプライヤー情報として登録します(上記Cに含まれる情報として、代理店の名称、住所、電話番号等を登録します。)。
      • 4 上記Aの情報については、平成26年1月1日以降に発生した事実を登録します。
  3. サプライヤー情報の利用目的※以下の@(下線部分)が追加する項目となります。
    当社及び会員会社においては、サプライヤー情報を次の目的にのみ利用いたします。
    • @ お取引先さまから斡旋された顧客との間で小口リース取引を行おうとする場合の取引内容等の審査等の参考情報
    • A お取引先さまと業務提携契約を締結するに際しての審査・判断の参考情報
    • B お取引先さまと業務提携契約を締結した後のお取引の管理又はお取引継続の判断の参考情報
  4. その他
    本制度に参加する会員会社名は、協会ホームページ((別ウインドウが開きます)http://www.leasing.or.jp)に随時掲載します。
    本制度の変更等に関するお知らせは、当社からお取引先さまへの通知又は当社が適当と認める方法で行います。

以上

【お問い合わせ先】
最寄りの営業拠点までお問い合わせ下さい。
受付時間:平日午前9:00〜午後5:30(年末年始を除く)