小口リース取引を扱う販売店 各位
平成23年12月19日
NTTファイナンス株式会社
サプライヤー情報交換制度に関するお知らせ

このたび当社においては、下記のとおり、小口リース取引を扱う販売店様(以下「販売店様」といいます。)に関する情報を収集・利用するとともに、当社が加入するサプライヤー情報交換制度で利用等いたしますので、お知らせいたします。

  1. 趣旨
      当社が加入する社団法人リース事業協会(以下「協会」といいます。)及び当社を含む協会の会員会社(以下「会員会社」といいます。)においては、小口リース取引に関するリースユーザーの苦情を解消するため、様々な対応策を講じております。
      今般、協会及び会員会社においては、リースユーザーの保護と小口リース取引の健全な発展のため、サプライヤー情報交換制度(以下「本制度」といいます。)を立ち上げて、会員会社間で販売店様の情報を利用等することといたしました。
      本制度は、協会及び会員会社の社会的責務として、公益目的のために実施するものであり、販売店様におかれましても、本制度の趣旨をご理解くださいますようお願い申し上げます。
  2. 利用・収集・登録する情報
      当社においては、販売店様及びその代理店に関する次の情報(以下「サプライヤー情報」といいます。)を収集・利用するとともに、本制度において、サプライヤー情報を登録し、本制度に参加する会員会社間で利用いたします。
      また、本制度において、サプライヤー情報は、当社と販売店様との提携契約の終了に係らず(また販売店様とその代理店との提携契約の有無に係らず)、登録した日から5年間登録されます。

    <サプライヤー情報>

    • (1) 名称
    • (2) 住所
    • (3) 電話番号
    • (4) 顧客等(当社のリース契約先及び連帯保証人、これらの代理人を含みます。)からの販売店様(販売店様の代理店を含みます。)の取引行為に関する苦情を受けた事実
    • (5) 上記の(1)から(4)に付随する情報
      • 1 上記の(1)から(5)の情報には、個人情報は含まれません。
      • 2 苦情とは、顧客等からの、販売店様(販売店様の代理店を含みます。)の取引行為に関する不満足の表明を意味します。本制度では、上記(4)のとおり、顧客等から苦情を受けた事実を登録します。当社におきましては、顧客等の苦情を解消等するため、販売店様にご連絡を差し上げる場合がございますので、その際はご協力くださいますようお願いいたします(販売店様の代理店の取引行為に係る苦情についても、販売店様にご連絡を差し上げます。)。
      • 3 販売店様の代理店の取引行為に係る苦情も、販売店様のサプライヤー情報として登録します(上記(5)に含まれる情報として、代理店名の名称、住所、電話番号等を登録します。)。
  3. サプライヤー情報の利用目的
    当社及び会員会社においては、サプライヤー情報を次の目的にのみ利用いたします。
    • (1) 販売店様と提携契約を締結するに際しての審査・判断の参考情報
    • (2) 販売店様と提携契約を締結した後のお取引の管理又はお取引継続の判断の参考情報
  4. その他
    サプライヤー情報の開示等に関するご案内並びに本制度に参加する会員会社名については、(別ウインドウが開きます)協会ホームページ(http://www.leasing.or.jp)に随時掲載します。また、本制度の変更等に関するお知らせは、当社から販売店様への通知又は当社が適当と認める方法で行います。

以上

【お問い合わせ先】
最寄りの営業拠点までお問い合わせ下さい。
受付時間:平日午前9:00〜午後5:30(年末年始を除く)