電子帳簿保存法の対象企業は?必ず対応すべきことや4つの保存要件も解説
電子帳簿保存法は、業種や規模に関わらず全事業者が対象です。
法改正で電子取引への対応が義務化されたこともあり、すべての事業者に電子帳簿保存法への正しい理解が求められます。
本記事では、電子帳簿保存法の対象企業をお伝えしたうえで、全事業者が対応すべき「電子取引データ保存」について解説します。
電子取引データ保存で満たすべき4つの保存要件も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
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目次[非表示]
電子帳簿保存法の対象はすべての企業と個人事業主
電子帳簿保存法の対象は、所得税・法人税の保存義務者です。言い換えると、電子帳簿保存法はすべての企業・個人事業主が対象と言えます。
2022年には電子帳簿保存法が改正され、電子データで授受した取引情報の電子データでの保存が義務化されました。
種類 |
例 |
紙で保存 |
電子データで保存 |
国税関係帳簿 |
|
任意 |
任意 |
国税関係書類 |
|
任意 |
任意 |
電子取引情報 |
|
× ※2022年1月の電子帳簿保存法の 改正により、 紙での保存はNGに。 |
義務 |
例えば、請求書を電子メールで受け取った場合、紙に印刷して保存することは認められず、電子請求書として保存しなければなりません。
次のとおり、EDIシステムやFAXでのやり取りなど多くのものが「電子取引」の対象です。
現代において電子取引をしていない事業者はほぼ存在しないため、すべての企業・個人事業主に電子帳簿保存法への正しい理解が求められます。
また電子取引だけでなく、国税関係帳簿や国税関係書類を電子保存するのであれば、すべての事業者が電子帳簿保存法の定める要件に則ったうえで保存しなければなりません。
なお、紙の書類は紙のまま保存することも認められているため、電子データの取引がない企業は電子帳簿保存法の対象外です。
全事業者がまず対応すべきは「電子取引データ保存」
電子帳簿保存法では、電子データの保存方法について「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つの区分に分けています。
このうち、全事業者が対応すべきは「電子取引」です。
なぜなら前述したように、電子帳簿保存法の改正によって電子データで受け取った取引情報は電子データのまま保存することが義務化されているからです。
かつては、電子メールやEDIシステムなどを介して受け取った書類を紙に出力して保存することも認められていました。
しかし、2024年1月以降、電子データで受け取った取引情報は電子データのまま保存しないと罰則を課せられてしまいます。
対象期間 |
例 |
紙で保存 |
電子データで保存 |
2023年12月末まで |
|
◯ |
◯ |
2024年1月以降 |
× |
◯ |
電子帳簿保存法の罰則に関しては、下記記事で詳しく解説していますのでご一読ください。
電子取引データ保存の4つの保存要件
電子帳簿保存法で定められている「電子取引データの保存要件」は、次の4つです。
【電子取引データの保存要件】
|
例えば、データの真実性を担保する措置として、タイムスタンプの付与が挙げられます。
タイムスタンプとは、スタンプが付与された時点に「電子データが存在していたこと」や、その時刻以降に「修正や改ざんがおこなわれていないこと」を証明できるサービスです。
タイムスタンプの仕組みや利用手順、必要なケースなどは次の記事で解説していますのでご参照ください。
また下記の記事では、電子取引の保存要件の詳細や対応手順を紹介しています。電子取引への対応は全事業者に求められていますので、ぜひチェックしてみてください。
電子帳簿保存法に対応するなら専用システムの導入がおすすめ
繰り返しにはなりますが、電子帳簿保存法の改正により、電子取引への対応は義務化されました。
自社での対応も不可能ではないものの、電子帳簿保存法への対応に加えて業務効率化を進めるなら専用システムの導入がおすすめです。
例えば、NTTファイナンスの「楽々クラウド電子帳簿保存サービス by ClimberCloud」は、電子帳簿保存法のすべての保存区分に対応したサービスです。
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電子帳簿保存法に対応して業務効率化を図ろう
本記事のまとめ
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文書を電子データ保存することで、保管コスト・スペースを削減できるだけでなく、検索性の向上や情報管理の利便性向上など業務効率化にもつながります。
これを機に、電子帳簿保存法への対応を進めてみてはいかがでしょうか。
なお当サイトでは、電子帳簿保存法に関するお役立ちコラムを随時発信しています。気になったものから、ぜひチェックしてみてください。
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