インボイス制度の罰則は大きく2つ!違反した場合の影響と未然に防ぐポイント
インボイス制度における罰則は大きく2つあります。どちらも適格請求書にかかわり、インボイスに登録するなら必ず知っておきたい内容です。
そこでこの記事では、下記の内容について解説します。
- インボイス制度における2つの罰則
- インボイス登録が遅れた場合どうなるか
- インボイス制度の罰則を受けないためのポイント
未然に違反を防ぎたいと考えている方は、ぜひ読み進めてみてください。
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インボイス制度における罰則とは?
国税庁によると、インボイス制度における罰則は2つ定められています。
- 適格請求書発行事業者以外が「適格請求書と誤認されるおそれのある書類」を発行する
- 適格請求書発行事業者が「偽りの内容で適格請求書を発行および交付」する
本章では、それぞれについて詳しく解説します。
なお、インボイス制度そのものについては下記の記事で詳しく解説しているので、基礎から確認したい方はぜひご覧ください。
1.適格請求書発行事業者以外が「適格請求書と誤認されるおそれのある書類」を発行する
罰則の1つ目は、「適格請求書発行事業者以外が『適格請求書と誤認されるおそれのある書類』を発行する」です。
正確には、適格請求書発行事業者以外の人が「適格請求書、または適格請求書と誤認されるおそれのある書類」を発行すると違反になります。
適格請求書発行事業者以外の人とは、言い換えると免税事業者のことです。
適格請求書、または誤認される請求書を発行することを事前に取引先と企んでおけば、仕入税額控除(※)を受ける可能性が出てきます。
このような不正を防ぐために罰則が設けられているのです。
▼仕入税額控除とは
消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引く仕組みのこと。仕入れ税額控除を受けるためには、適格請求書の発行・保存が必要になる |
もし違反した場合は「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金(新消法65四)」が課せられるので注意しましょう。
罰則の対象は「誤認されるおそれ」なので、意図的でなくても対象になる点に注意が必要です。
2.適格請求書発行事業者が「偽りの内容で適格請求書を発行および交付」する
罰則の2つ目は、「適格請求書発行事業者が『偽りの内容で適格請求書を発行および交付』する」です。
この罰則は、課税事業者への違反内容を示しています。
例えば、「ありもしない取引を適格請求書に記載する」「見かけ上サービスの取引額を水増しする」などが違反対象です。
これにより、自社が納付する消費税額は増えたとしても、取引先の仕入税額控除が増えて支払うべき消費税額が減るので、結果として支払うべき消費税額が減るケースがあります。
このような消費税の脱税を防ぐために制定されたのが、この2つ目の罰則です。
もし違反した場合は、1つ目と同様に「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金(新消法65四)」が課せられます。
インボイス登録が遅れた場合の罰則は?
「インボイス登録が遅れた場合の罰則」が気になる方もいるのではないでしょうか。結論、インボイス登録が遅れたことに関する罰則はありません。
ただし、前述のとおり、インボイス登録していないのにもかかわらず「適格請求書、または適格請求書と誤認されるおそれのある書類」を発行すると違反になります。
適格請求書発行事業者になる予定があるのなら、思わぬミスによる失点を防ぐためにも早めの登録申請がおすすめです。
なお下記の記事では、インボイス制度のやることリストを売り手側・買い手側に分けて紹介しています。何から手を付ければいいか迷っている方は、ぜひチェックしてみてください。
インボイス制度の罰則を受けないための4つのポイント
インボイス制度の罰則を受けないために押さえておきたいポイントは、主に下記の4つです。
順番にみていきましょう。
ポイント1.「適格請求書発行事業者」の登録申請をおこなう
「適格請求書」は、適格請求書発行事業者のみが発行できます。
適格請求書発行事業者になるためには、税務署への申請が必要です。したがって、真っ先に登録申請をおこなう必要があります。
「税務署に出向く」「郵送する」「e-Taxを利用する」の3つの方法があるので、これらから選んで申請しましょう。
参考:申請手続|国税庁
ポイント2.請求書のフォーマットを「適格請求書の要件」に合わせる
適格請求書には、下記の記載要件があります。
【適格請求書の記載要件】
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罰則を受けないためには、これらの要件を満たすような請求書のフォーマットが必要です。
適格請求書発行事業者がこの内容に沿っていない適格請求書を発行すると違反になる恐れがあるため、注意しましょう。
適格請求書(インボイス)のフォーマットは下記のとおりです。
国税庁のサイトでも詳しく解説されているので、適格請求書の作成に不安のある方はチェックしてみてください。
ポイント3.経理部門の負担を軽減する
インボイス登録後は、「受け取る請求書の管理」や「取引先が課税事業者・免税事業者なのかの確認」など、経理業務の複雑化&負担増加が予想されます。
負担が増加すればミスが増える要因になり、意図的ではないにしても「虚偽の適格請求書」を発行するリスクがあります。
リスクを抑えるためには、業務フローを改善する、経理業務を効率化するなどの対策がおすすめです。
経理業務フローについては下記の記事で詳しく解説しているので、業務フロー改善に着手したい方はぜひご覧ください。
経理業務の効率化に関しては、下記の記事で詳細に解説しているのでご興味のある方はあわせてご参照ください。
なお、「自社だけで業務フローの改善や効率化を実施するハードルが高い」と感じる方もいるかもしれません。
そのような方は、経理業務の課題解決をサポートしてくれるコンサルの利用がおすすめです。
例えば、NTTファイナンスの「経理コンサル」は、900社を超えるNTTグループの経理を支えるプロフェッショナルを採用しています。
現場での経験をもとに、経理業務フロー改善を含む経理業務の効率化などをサポートしてくれます。気になる方は、下記のバナーをクリックのうえお気軽にご相談ください。
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ポイント4.インボイス制度に対応したシステムを導入する
インボイス制度に対応したシステムを利用すれば、意図しない罰則は防げます。
例えば、適格請求書の要件を満たした請求書の発行や、電子帳簿保存法に対応した保管ができるシステムなどを導入するのがおすすめです。
次の章で、適格請求書の要件を満たしたうえで電子帳簿保存法にも対応した保管ができるシステムを紹介します。
インボイス制度に違反しないためには制度対応したクラウドシステムがおすすめ
「インボイス制度や電子帳簿保存法に対応したい」
「そのうえで経理業務の効率化につながるシステムを利用したい」
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インボイス制度の罰則を理解して違反しないように立ち回ろう
【この記事のまとめ】
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インボイス制度の罰則は、事前に把握して正しく理解しておけば違反になることはありません。
知識はもちろん、違反が起きない仕組みを作って健全な取引ができるようにしていきましょう。
なお、今回は請求書の発行側にフォーカスを当てて解説しましたが、請求書の受領側にもインボイス制度で注意すべきポイントは存在します。
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